当然、営利追及が可能で、NPO法人などと異なり、利益が出た場合に出資者へ出資額の20%、事業の従事者である組合員に働いた分に応じて配当を出すことができます。また、将来的に、事業規模の拡大や他社との合併などに際して、企業組合を解散することなく株式会社へ移行することもできます。
代表理事の変更、登記簿謄本記載事項の種々の変更など法律に基づく登記に対する登録免許税や企業組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど、株式会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることができます。 なお、企業組合は法人税制上、株式会社と同じく普通法人として扱われますが、出資総額が1億円以下の場合には、年間所得800万円以下の部分に対する法人税については、中小法人と同様、軽減税率が適用されます。
組合員は、株式会社の株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受けることができます。 また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、理事長に就任しないことで勤労者と同様の取り扱いを受けることができます。
株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には、出資額の多少に関係なく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、組織の民主的な運営が確保されます。組合員には事業運営に対して平等の権利が与えられます。 反面、一人一票の精神は、事業が一定の成功を収め、大規模化するなどした時には、必ずしも馴染まない場合もあります。が、一代の経営者で、そこまで巨大化する企業組合は希有です。
企業組合は県知事等の認可を受ける必要があり、設立まで多くのチェックを受けて認可されます。これは「面倒くさい」反面、段取りを踏んだ分「信頼性も高い」と言えます。このため、国、県や21あおもり産業総合支援センター、中小企業団体中央会などを通じて、各種補助事業や助成事業などの情報や支援を受けやすいと言えます。
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