青森県中小企業団体中央会

メインナビゲーション

電話 017-777-2325

このページの本文

組合と会社の相違点

組合と会社の相違点として、以下にまとめてみました。注目点としては、【目的】、【設立要件・発起人数】、【議決権】であります。

  1. 目的: 会社は利益追求を目的として設立されますが、組合は「組合員の経営の近代化や合理化に資するため」「組合員の働く場の確保のため」というように「組合員のため」に存在する組織であります。
  2. 設立要件・発起人数 会社は1人でもスタートすることができますが、組合は協同組合や近年創業ツールとして脚光を浴びる企業組合についても、基本的に「4」人以上の発起人が必要となります。
  3. 議決権 会社は出資別(1株1票)ですが、組合は平等(1人1票。但し協業組合において定款で出資比例の議決権を定めた場合は別)です。出資の多寡に関わらず、平等に組合運営に関わることができます。

組合と会社の相違点

PDFファイルでご覧いただけます。
図:組合と会社の相違点
PDFファイル(739KB)

このページの上へ

青森県中小企業団体中央会 All Rights Reserved.
〒030-0802 青森市本町2-9-17 Tel:017-777-2325 Fax:017-773-5582