青森県中小企業団体中央会

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その他の組合について

協同組合や企業組合以外の組合については以下のとおりです。

火災共済協同組合

中小企業者が、火災等によりその財産に生ずる損害を填補することを目的とした組合です。行える事業は火災共済事業だけに限られ、その設立は事業協同組合と異なり、出資総額、組合員数等に制限があります。

信用協同組合

中小企業者、勤労者及び地域住民が相互扶助の精神に基づき、協同して預金の預け入れ及び資金の貸付等の信用事業等を行う組合です。

協同組合連合会

協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような共同事業(例えば、共同宣伝・共同購買・情報提供事業等)を行って、その会員である協同組合及びその構成員である組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組合の連合体です。

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を共同して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組合です。協 業組合には組合員の事業の一部分を統合する場合と全部を統合する場合があります。事業協同組合のように組合員の事業の一部の共同化も企業組合のような完全 合同もできますが、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として組合員の事業として行うことができなくなります。 また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることができますし、新規の加入を制限することもできます。出資は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。 協業組合は4人以上の事業者で設立することができます。また、組合員は中小企業者でなければなりませんが、定款に定めれば組合員数の4分の1以内まで大企業者も加入させることができます。

一部協業

一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入―生産―販売の部門のうち一部門など)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうち一部分を統合することも可能です。

全部協業

全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。

商工組合

事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営を合理化・近代化することを主な目的としているのに対して、商工組合は業界全体の改善と発達を図ること を主な目的とする同業者の組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格をもっています。そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道 府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件があります。 また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。  ・組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究  ・組合員のためにする組合協約の締結 このほか、環境リサイクル、安全問題、経営革新等について、商工組合が自主的に実施している事業も見られます。

出資商工組合と非出資商工組合

商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合とがあり、出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。なお、出資制と非出資制にそれぞれ移行することもできます。

商工組合連合会

会員である商工組合の行う事業の総合的な事業を行うことにより、中小企業者が営む事業の改善発達を図ることを目的とする商工組合の連合体です。

商店街振興組合

小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニ ティ施設を設置するなどの環境整備事業を行う組合です。また、共同購買事業、共同宣伝事業、共同売出し、イベント活動等の販売促進事業、商品券の発行事業 等や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。 このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。 ・小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。 ・その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

生活衛生同業組合

飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民生活の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織されるもので、現在17の業種が指定され ています。事業としては、適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るため、営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定などを行い、また、健全な営業を 妨げているいきすぎた競争をとりのぞくため、行政庁の認可を受けて料金や販売価格の制限などを行うことができます。

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