青森県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)をご契約者とする生命保険契約です。
詳細はこちらをクリックしてください。(大樹生命HPへ移動します)
青森県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)に勤務する役員・従業員をご契約者とする生命保険契約です。
詳細はこちらをクリックしてください。(大樹生命HPへ移動します)
各制度の詳細はこちらからパンフレットをご覧ください。(全国中央会HPへ移動します)
労災事故に関わる幅広い補償制度です。
従業員の就業中の怪我に対する補償(死亡・後遺障害、入院、通院)に加えて、労働災害における事業者側の賠償責任(使用者賠償責任)についても補償します。
「損害賠償責任に関する補償(PL賠償、リコール、情報漏えい、施設賠償、業務遂行賠償等)」、「事業休業に関する補償」、「財物・工事に関わる補償」など、事業活動を行う中で発生する様々なリスクを包括して補償します。
病気やケガで働けなくなった際の所得の減少を補償します。長期休業補償(GLTD)および介護補償もご用意しています。
お取引先の倒産等により売掛債権が回収できず、損害を被った場合に、その損害の一定割合を補償する制度です。
社会環境・法制の変化等により、事業者は常に情報漏えいリスクにさらされています。 本制度は、内外を問わない情報漏えい事故への補償をします。
製品やサービスの提供等によって、海外において(日本、北朝鮮を除く)、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として損害賠償請求等の訴訟の提起等を受けた場合の訴訟費用等を補償します。
海外PL保険制度は、輸出した製品により海外で生じた対人・対物事故によって負う法律上の損害賠償責任を補償します。
◇あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
◇損害保険ジャパン日本興亜株式会社
◇東京海上日動火災保険株式会社
◇三井住友海上火災保険株式会社
◇共栄火災海上保険株式会社
(※各社の取扱制度についてはこちらからご覧下さい。)
なお上記保険会社以外は対象となりませんので予めご了承下さい)
人材の確保と定着のための従業員退職金準備
この制度は、 特定退職金共済制度実施団体(青森県中央会)が所轄税務署長の承認を受けた「退職金共済規程(規約・規則)」に基づき実施する制度です。
青森県中央会特定退職金共済規程
青森県中央会特定退職金共済規程_別表1・2
組合員(法人または個人事業主)が従業員のために予め掛金を青森県中央会に支払い、退職金は、退職した従業員(被共済者)へ直接お支払いたします。
組合員(法人または個人事業主)…掛金は全額損金または必要経費として取り扱われます。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
従業員(被共済者になれない方…個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)、他の特定退職金共済制度の被共済者)
退職した従業員
(表題『特定退職金共済制度』をクリックいただくとパンフレットが表示されます。)
共済制度の概要については・・・
青森県中小企業団体中央会 総務課 まで
電話 017-777-2325
各種保険制度のお問合せ・資料のご請求は・・・
○団体扱い生命保険、特定退職金共済制度について
大樹生命保険株式会社 青森支社
青森市本町1-4-17
電話 017-723-1411
○補償保険制度について
上記取扱保険会社各社まで