(令和4年5月31日公布、労働安全衛生法政省令等改正のポイントについて)
・GHS分類による危険性、有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める
管理基準の達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換します。
・企業規模や業種に関わらず、リスクアセスメントが義務付けられている
化学物質の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに「化学物質管理者」
の選任が義務化となりました(令和6年4月施行)。
・衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うこと
を義務付ける等、化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングが強化
されます。
※衛生委員会の設置義務のない労働者数50人未満の事業場も、管理状況等の事項
について、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければなりません。
◎今回政省令改正の詳細と今後のスケジュールについては、
以下サイトよりご確認が可能です。
→https://cheminfo.johas.go.jp/
【本件に関する問い合わせ先】
(独)労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター
cimr-toiawase@h.jniosh.johas.go.jp