地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に公布され、原則として同日から施行されたところです。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当の減少があった方について、1年間、県税の徴収を猶予する特例が設けられたことから、県では、早期に活用されるよう、広く周知に努めることとしています。
つきましては、周知用チラシを作成しましたので、広く周知してくださいますようお願いします。
青森県商工労働部商工政策課
企画調整グループ 主事 土屋
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