入国管理局よりお知らせです。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、外国人が所持する在留カードにより、外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。
外国人を雇用している又は雇用しようとする場合は、入国管理局のリーフレットに記載されている内容の確認をお願いします。
在留カードの記載内容がわからない場合や就労しようとする外国人が在留カードを所持していない場合は、仙台入国管理局(022-256-6076)または仙台入国管理局青森出張所(017-777-2939)へお気軽にお問合せください。
入国管理局参考ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/2016campaign.html