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2015年9月16日

いよいよ、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります【概要編】

社会保障・税番号制度の概要

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

個人番号・法人番号について

個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。
この個人番号は、通知カードにより、市区町村から住民票の住所に簡易書留で送付されますが、個人番号は社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。個人番号と異なり、法人番号は、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

税務関係書類への番号記載等について

詳細は下記のWebサイトでご確認ください。
国税庁:http://www.nta.go.jp/index.htm
国税庁(特設):http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Oct/05.htm

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