通信手段の一つである信書の送達の事業は、平成15年4月に信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」)が施行され、郵便事業とは別の信書便事業として制度化され、民間事業者が信書便事業へ参入し、創意工夫を凝らした信書の送達サービスが提供されています。
本説明会は、第1部で信書便制度とはどのようなものか、信書便事業の現状等について、第2部では事業許可の申請手続き等について説明します。この機会に是非ご参加頂き、信書とは何か、信書便事業とはどのようなものかご理解いただければと思います。
○主 催 者 総務省 東北総合通信局
○開催日時 平成26年7月23日(水)
14:00~16:00(開場:13:30)
○開催場所 青森市安方1-1-40
青森県観光物産館アスパム9階会議室「南部」
○内 容 第1部(利用者・運送事業者等対象)14:00~15:10
1.信書便制度の概要
2.信書の定義及び信書に該当・不該当の具体例
3.信書便事業の現状とサービス(利用)事例
第2部(事業参入希望者対象)15:20~16:00
1.特定信書便事業の規律
2.特定信書便事業の申請書類と記載事項
3.事業開始以降の遵守事項
○申込方法 信書便制度説明会申込書に必要事項を記載の上、
1.FAXの場合は FAX番号:022-221-0612 東北総合通信局 信書便監理官宛先まで送信して下さい。
2.Eメールの場合は 「tohoku-shinshobin@soumu.go.jp」 件名を「信書便制度説明会参加希望」とし、送信して下さい。
○申込期限 平成26年7月17日(木)まで
※なお、定員45名(申込順)になり次第、締め切らせて頂きます。
お問い合わせは・・
総務省 東北総合通信局
信書便監理官 和智 まで TEL:022-221-0631