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2026年4月15日

【国交省等】物流効率化法における特定荷主等の指定の届出の提出方法等に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開催について

 本年4月1日に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が全面施行されたところ、改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)に基づき、一定規模以上の荷主及び物流事業者は特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。

 そのためには、まずは荷主事業者が自社の取扱い貨物の重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要です。

 つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、主に電子システムを使った届出の提出の方法について、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象に、オンライン説明会を開催いたします。

日時

令和8年4月27日(月)14時00分~

※後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに録画した説明会の動画を掲載する予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。

実施方式

・WEB会議方式(Microsoft Teams)で実施します。
・特段、お申し込みは不要です。当日、お時間になりましたらこちらからログインください。

【資料掲載場所等】
当日までに以下、国土交通省のHPに掲載予定です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000132.html

※尚、届出の提出にあたり注意点をまとめた資料を以下に掲載しておりますので、こちらもご参照ください
(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkoho_system_flyer.pdf

内容

・物流効率化法に関する概要
・特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での提出の仕方について
・物流関係トピックの共有、優良事例の紹介等

説明対象者

荷主業界団体及び荷主事業者等の担当者

※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。

担当者

国土交通省物流・自動車局物流政策課
電話:03-5253-8801(直通) 担当:堀田、田中

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室
電話:03-3501-0092(直通) 担当:佐藤、新井

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室
電話:03-3502-5741(直通) 担当:本川、本田

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