新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付する事が困難な場合、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められる制度がございますので、出来るだけ早く、所轄の税務署にご相談下さい。
詳しくはこちら(国税庁)のリーフレットをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
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