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2026年11月4日

【中小企業庁】飲食料品の消費税率引下げに関する説明会等への講師派遣について

 中小企業庁よりお知らせです。

 令和9年4月1日から2年間の飲食料品の消費税率引下げについては、現在国会において法案が審議されているところです。

 国税庁においては、関係する事業者の方が早期に準備に着手できるよう、周知・広報を実施しているところ、事業者の方々に飲食料品の消費税率引下げについての準備や対応を行っていただくに当たり、団体開催の会員事業者の方々向けの説明会・研修会への国税職員の講師派遣を行っています。

 つきましては、講師派遣についてご要望がございましたら、「講師派遣申込要領」をご確認の上、お申込みいただけますと幸いです。

 また、国税庁ホームページの特設サイトでは、飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載しておりますので、ご活用いただきますよう、併せて会員事業者の方々へ周知いただければ幸いです。以上、どうぞよろしくお願いいたします。

*本件についてのお問合せは以下までお願いいたします。

中小企業庁 事業環境部 財務課
 担当:佐久間、宇野、江崎
 電話:03-3501-1511(内線 5281)
 電子メール:bzl-zaimuka-zei■meti.go.jp
 ※「■」を「@」に変更して下さい。

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