青森県中小企業団体中央会

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協同組合で連携!

連携という言葉がビジネスの世界で大きな注目を集めています。これは、平成17年ごろから「新連携」という事業が中小企業新事業活動促進法をもとにスタートしたのが契機ではないでしょうか?新連携とは『事業分野を異にする複数の中小企業が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ること』をいいます。結果として全国で様々な連携体が構築され、経済的効果をあげていきました。
そして今、ご存じのように「農商工連携」がホットなキーワードとなっております。農商工連携とは「農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを活かして売れる新商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うこと」で、これまで農林漁業者だけ、商工業等を営む中小企業者だけでは開発・生産することが難しかった商品・サービスを両者が協力し合うことで創り出し、市場で販売していくことで、売上げや利益の増加を目指そうとする取り組みのことです。
青森県は農業県であるため、この「農商工連携」は特に県内企業者の注目を集めているところであります。

これらの活動のための連携体の構築は簡単です。短期間の事業であれば、利益の分配や責任等について明記した契約書等を作成し、名称をつければOKです。「青森を活性化する会」でも「青森ブラッシュアップ協議会」でもお気に入りの名称でスタートしましょう。

ところが、長期間にわたって事業を展開するのであれば、法律・制度に基づいた組織体の構築を目指すべきです。規模の拡大、事業の成長を見越すのであれば、当然金融機関との交渉も必要になることと思いますし、構成員の間の決まりごとも法律で定められているほうがスムーズなケースも多いことでしょう。

それでは、連携体に適した組織体とは何があるのでしょうか?
それは当会が専門支援機関としてバックアップを行ってる『中小企業組合』です。「協同組合」という名称を聞いたことはありませんか?「商店街振興組合」という名称はどうでしょうか?青森県内で言えば、例えば青森市の協同組合サンロード青森や八戸市の協同組合八食センターは知っている方も多いことと思います。それではこの「協同組合」について説明をしていきましょう。

協同組合について

「相互扶助の精神」という言葉は協同組合を説明するときに欠かすことのできない言葉であります。中小企業者が連携し、互いの力を合わせ、弱点を補完し、協同で事業を行い、ともに発展していく-これは協同組合の主たる目的であります。かの金八先生は「人と言う字は、互いに支えあって人となる」という名言を残していますが、これは中小企業者にとっても同様であり、お互いが支えあうことで強力な推進力を得ることのできる協同組合は「連携」の力を限りなく発揮できる組織体と言えるでしょう。
組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しております。
組合の管理・運営組織図
「気心の合う同じニーズをもった事業者だけで・・・」という書き方をしましたが、1999年12月の「中小企業基本法」の改正を迎えるまでは、こうした同業種組合がトレンドでした。
たとえば、

  1. 組合員が同じ部品を仕入れているのであれば、組合が窓口となって仕入を一手に引き受けることで大口取引が可能となり、取引条件を改善する(共同購買)
  2. 個々の組合員では所有できない高額な設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給することで、原価の引き下げ、品質の向上を図る(共同生産)

といったスケールメリットを狙った活動が協同組合の主要な存在意義であり、現在もこれらの事業は活発に行われています。

協同組合の主な事業一覧

共同生産・加工事業

個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。

共同購買事業

組合員が必要な資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入れ価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化などが図れます。

共同販売事業

組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の拡大が図れます。

共同受注事業

組合が注文を受け、組合員が仕事を分担、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡大や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡旋する方法もあります。

共同検査事業

組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一などが図れます。

上記の事業に加え、中小企業基本法の改正は協同組合等連携組織に新たな機能を付加することになりました。旧基本法においては、中小企業は組織化を通じて連携することで”マス”としてのメリットを享受し、大企業との格差を埋めることを実現し得るとしていましたが、新基本法においては、大企業との格差を埋める武器は「中小企業のもつ創造性、柔軟性、小回り性、多様性」の発揮であるとされました。これにより、組織化の目的は”マス”としてのスケールメリットの追及とともに、異業種間の交流・連携による新製品・新技術の開発等の展開という新たな側面を見出すこととなったのです。
例えば、弘前機能性食品開発協同組合(http://www.compwin.com/ringo/)は「醸造業・製麺業・製菓業、蒟蒻製造業・印刷業・紙器製造業」といった異業種で構成されており、団地を形成した上で、地元の素材を生かし知識を出し合い未来食品を作り出すことを目的に活動しています。

その他、協同組合の特徴は以下のとおりです。

設立要件

  • 4人以上の中小事業者が設立を発起し、組合員となること
  • 1組合員の出資額は、全出資額の1/4以下であること

なお、協同組合の組合員は下記の要件を満たしている者に限ります。

業種 資本金及び従業者数
製造業その他 資本金3億円以下 または 従業者数300人以下
卸売業 資本金1億円以下 または 従業者数100人以下
小売業 資本金5千万円以下 または 従業者数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 または 従業者数100人以下

組合員平等

組合員は、組合への出資額の多寡に関わらず全員平等です。議決権や選挙権は「1人一票」となります。

共同事業

共同事業は、組合員の「資格事業」と関連性がなければいけません。共同事業は組合員のためにするものであります。

協同組合は上記のように「連携」の力を発揮する主要な法人形態であります。設立の際は是非何なりとご相談下さい!

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