企業組合制度は、前回紹介しましたが、【法人】形態のひとつであります。
今回はその詳細について紹介しましょう。
企業組合という名称ですが、「組合」と聞くと、労働組合や協同組合というように“何かの目的のために集まった集合体”のイメージが強く、株式会社のような【法人】のひとつと言われてもピンと来ないかもしれません。寄り合いが創業?みたいな。そこで、スムーズな理解のために名称を分解してみましょう。
企業組合 = 企業 + 組合
企業組合とは「企業+組合」という言葉で成り立っていますね。ですので「企業組合とは企業と同じ活動のできる組合組織である」と覚えて下さい。
「企業と同じ活動」ですから、イメージは株式会社で結構です。
「組合」なので、イメージは寄り合いで結構です。一人でやるんじゃない、ということです。ここが重要なポイントです。他と一番大きく違う点です。
法人形態それぞれに特色はありますが、企業組合の特色は「仲間とやる」ということです。もっと詳細に言えば「仲間が4人以上いなければ設立はできない」のです。
発起人一人で「おし、企業組合つくるどー!」と意気込んでも設立はできません。同士が4人以上集まって、初めて設立申請することができます。
出資についてみてみましょう。設立となると4人それぞれが出資をします。その額は均等でもいいですし、差があってもかまいません。ただし、1人の出資額が全体の25%を超えることはできません。一人に負う部分が大きくなってしまうと、今後の運営に影響が出てしまうからです。
また、出資額の多寡にかかわらず、運営のための議決権等は平等です。「お金を多く出資したから、俺議決権100票ね」ということにはなりません。これもまた特色の一つであり、これをメリットととらえるか、デメリットととらえるかは人それぞれでしょう。
他の特色として、出資した人は、労働者、経営者としての側面も持つことができます。自ら働き雇用の場を確保する労働者でありながら、議決権をもって組合の運営に携わり、それでいて、出資者であるのです。この三位一体が企業組合の魅力でもあります。
設立についてですが、基本的に「企業組合つくったどー!」と言えるのは以下の2段階を経ることになります。
1) 設立認可申請
必要書類(発起人の名簿、組合の名称、事業計画等)をそろえて所管行政庁に提出し、認可をもらいます。
2)設立登記
法務局で登記をします。
さて、、、、企業組合に興味がわいてきましたか?
となると、実際にどういう組合があるのか気になると思います。
例えば、五所川原市で人と人のつながりを大切に、コミュニティカフェを経営している「企業組合でる・そーれ」があります。
それから、青森県産材の木の家をつくる「企業組合県木住」もあります。薪ストーブのある家、、、いいですねー。
クーポンマガジン「come!」を刊行している株式会社アスクは、かつて企業組合青森総合企画として活動していました。
業種を問わず企業組合は県内で多彩に活躍しています。興味を持った方は是非青森県中小企業団体中央会までご相談下さい。上記の他、設立方法、運営、登記、税務等企業組合の詳細について説明いたします!
てか、、、青森県中小企業団体中央会? なにそれ?
ですよね。。。次回は青森県中小企業団体中央会について紹介します!
それでは、また!