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2015年1月27日

企業活動からの暴力団排除の取組強化について

企業活動からの暴力団排除については、政府において、平成19年6月、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「指針」という。)を 取りまとめ、各業界において指針に基づいた取組みを行っているところですが、平成26年7月、全国暴力追放運動推進センター、日本弁護士連合会及び警察庁 が全国の企業10,000社を対象に実施したアンケート調査結果によると、依然として中小企業においては企業指針の認知率が低いことが明らかとなりまし た。

そこで、今般、中小企業庁を通じ、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課より、中小企業・小規模事業者への周知を図るよう協力依頼がありました。
関係各位におかれましては、今後、県警察の暴力団排除対策部門と連携のうえ、改めて傘下組合員等に指針を周知するとともに、指針に定められた基 本原則(①組織としての対応、②外部専門機関との連携、③取引を含めた一切の関係遮断、④有事における民事と刑事の法的対応、⑤裏取引や資金提供の禁止) に則って、反社会的勢力からの被害防止に向けて適切に対応していただくようお願い申し上げます。

●犯罪対策閣僚会議  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/
●企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html
●企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(PDF) http://www.moj.go.jp/content/000061957.pdf

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