青森県中小企業団体中央会

メインナビゲーション

電話 017-777-2325

このページの本文

2013年11月29日

必ずチェック最低賃金!青森県特定(産業別)最低賃金のお知らせ

665

青森県労働局よりお知らせです。

青森県特定(産業別)最低賃金は、平成25年12月21日から次のとおり改正されます。 

 

☆ 鉄鋼業時間額 787円 (改正前 777円)

 

☆ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額 721円 (改正前 712円)

 

☆ 各種商品小売業

時間額 714円 (改正前 705円)

 

☆ 自動車小売業

 時間額 753円 (改正前 743円)

なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、平成25年10月24日から、時間額665円に改正されています。

●青森県最低賃金及び青森県特定(産業別)最低賃金の詳細については、次のとおりです。

青森県の最低賃金(17KB; PDFファイル)

 青森県最低賃金の改正について

 最低賃金制度の詳細については、厚生労働省ホームページからご覧いだけます。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 017-734-4114

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

このページの上へ

青森県中小企業団体中央会 All Rights Reserved.
〒030-0802 青森市本町2-9-17 Tel:017-777-2325 Fax:017-773-5582